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土地建物の持分割合 妻との持分割合はどうすべき?これだけは避けたい失敗事例No2。

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土地建物の持分割合 妻との持分割合はどうすべき?これだけは避けたい失敗事例No2。

前回、同タイトルで土地建物の持分割合の失敗事例を書きました。

残念ながらご相談で違う持分割合の失敗事例に遭遇してしまった例をシェアしたいと思います。

今回も「もう少し早く相談していれば良かった」とおっしゃったケースでした。

何年か前にご相談があった方で、当時は家庭にあった適正な住宅購入の予算を知りたいというお話でした。

ご本人の家庭状況や今後の目標、収支状況などからキャッシュフロー表を作成し適正な予算を具体的に算出して差し上げ、目的を適え喜んでいらっしゃいました。

具体的に話が進んだらいつでもご連絡下さい、とお伝えし満足してお帰りになりました。

 

その後に再度相談がしたいとのことで連絡がありました。

お会いしてお話を聞くと、ある時からとんとん拍子に話が進み住宅を既に購入済みという状況でした。

現在の状況でライフプランがどのように影響があるか相談したいとのご希望でした。

 

購入予算のところはお伝えしていたので予算通りに問題なく組まれていらっしゃいましたが、当初希望されていた新築ではなく最終的に購入した住宅は中古とのことでした。

購入価格5000万円の住宅に対して4000万円の住宅ローンを組んだということです。

 

一般的な新築住宅は年末の住宅ローン残高4000万円までに対して1%の住宅ローン控除が適用となります。

ご主人の収入面からみても控除額が満額対象になるとの見込みから持分割合を100%ご主人とされていらっしゃいました。

 

ところが、ここで重要なポイントは、売主が個人の中古住宅は4000万円が住宅ローン控除の対象ではなく、最大2000万円が対象ということです。

 

ご主人の持ち分が100%であれば2000万円までしか住宅ローン控除の対象になりません。

その結果10年間で最大約200万円の控除額となってしまいました。

 

実は、このケースではご主人と奥様が50%ずつ持ち分を登記し住宅ローンも同様に分割するだけで約350万円の税額控除を受けられたのです。

 

合法的に適正に約150万をもらえる権利があったのですが、それを放棄したのと同じことになってしまいました。キャッシュフロー上でも満額住宅ローン控除を受けた場合と比べると保有資産は約150万円少なくなります。

 

実は、ほんのちょっとした思い込みや、部分的な情報で大きな誤差が生まれることは、人生設計上では数多くあり、ひとつひとつの決定が積み重なって資産設計に甚大な影響を与えます。

当事務所では、最も大きく資産設計に影響を与える6分野を中心に日々ご相談にのっています。

ご遠慮なくいつでも相談できるかかりつけ医としてご活用下さい。

 

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